大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日
「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」

最高裁判所第3小法廷判決 昭和23年12月24日
要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような行為のあつた上、衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる「演説を妨害した」ものというべきである。」

最高裁の判例は戦前のものだが、演説が継続されたとしても、演説を中断させたり聴衆が聞きとり難いと感じるような言動は違反て事だな