>>168
もんだいあるよ。忘れ物で放棄かどうかが不明で落とし物と同じ扱いになる。
厳密にいえば警察に落とし物として届ける(傘で実際そんな奴は居ねえけど)

仮にお店側が許可して傘持って帰ったなら、遺失物横領罪。

遺失物法
店などの施設で落とし物を拾った人は、拾った物をすみやかに施設占有者(つまりお店の人)に
渡さなければならないとされています(遺失物法4条)。落とし物を受け取った施設占有者は、
落とし物を保管し、落とし物を落とし主に返すか、すみやかに警察署長に提出しなければならないとされています(同法13条)