浄水汚染罪

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法142条)

「使用することができない」とは「通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない」ことをいう(最判昭和36年9月8日刑集15巻8号1309頁)。