これって「男子皇族が居なくなった場合、民法897条により皇位継承者を決定します。」って政令を出せば改正する必要ないんじゃない。


皇室典範 附則(平成二九年六月一六日法律第六三号)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。