消費者庁は24日、日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)に対し、景品表示法に基づき2171万円の
課徴金納付命令を出し、発表した。同社が販売していた「東京ローストビーフバーガー」の宣伝が、
一般消費者の誤認を招くような内容だった。

 発表によると、日本マクドナルドは2017年8月、テレビコマーシャルで「しっとりリッチな
東京ローストビーフバーガー」という音声とともに、ローストされた牛赤身のブロック肉をスライスする
映像を放送。店内のポスターなどでも同様の表示をした。しかし、実際の商品で使っていたのは、
ブロック肉を切断加工したものを加熱後に結着させ、形状を整えた成形肉だった。

 消費者庁は、こうした表示が「ブロック肉を使っているかのように示していた」とし、「実際のものより
著しく優良であると示すことで不当に顧客を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがあると
認められる」と判断。昨年7月、日本マクドナルドに対し、景品表示法違反で消費者への周知や
再発防止策を講じるよう措置命令を出した。

 不当な表示をした場合は、対象となる商品の売上額の最大3%分の課徴金を課すことができる。
課徴金は、消費者に返金措置を実施した場合は減額されるが、日本マクドナルドは返金を
実施しなかったとみられる。

 景品表示法の課徴金制度は2016年4月に導入され、翌17年1月に燃費不正問題を起こした
三菱自動車に対して初めて適用された。(久保田一道、荻原千明)
https://www.asahi.com/articles/ASM5S4F1MM5SUTIL019.html