糖質の文章は読みにくいが、それらしいところを抜粋
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0030 偽造懲戒請求書C
「0029」で記載日のないものは懲戒請求書として無効である旨を記述した。
また、改竄されたものも無効である旨を示した。
 弁護士ならそのくらいは常識だと思うのだが、これを悪用するものがいる。
0027から
<2.2018年12月25日弁護士記者会見では、懲戒請求者すべてを提訴
する旨が宣言されている。つまり行使の目的で懲戒請求書が改竄されたという
ことである。
 この件、損害賠償請求裁判への提訴の影響と既遂、未遂について慎重に検討
されたが問題なしとして公表に踏み切ったものである。
 行使の目的で、他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務若しくは事実
証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署
名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し
たものは、3月以上5年以下の懲役に処される。(刑法159条1項)
 ここでいう「権利義務・事実証明に関する文書・図画」とは、一般的に「契
約書」、「請求書」、「示談書」、「遺言書」、等で「懲戒請求書」「合意書」
もはいりそうだな>
【略】
コメント1  まず、誰が発出したかが問題となる。本人ならば有印私文書偽
造行使確定。
弁護士      嶋崎 量
代理人弁護士   西川 治
         山岡 遥平
期日の記入が本人でないことはわかっている。また、ツイッターで嶋ア量本人
が、「リストの作成は弁護士会」と断言している。
<嶋ア量ツイッター 5月3日>
このリスト作成者は、私ではなくて弁護士会。各自の懲戒請求書に日付け書い
てあります。
私は元データ持ってません(なお、データでも欲しかったけど、弁護士会に断
られた)>

コメント2 謎解きは楽しいな
4.11判決では少なくとも11月時点では、懲戒請求者は自ら署名捺印し、
当然、記載日も記入して、各自が、それぞれに神奈川県弁護士会に送付したと
ある。
 であるならば偽筆とか偽造、変造というようなことは起こりえない。6名全
員が偽筆であり、1名は無記入であった。また、元データはなくても提訴のデ
ータは持っているよな。
 まあ、実際にデータがもらえなかったのなら、神原元は全部もらっているの
だから、君が小物だということだよ。あきらめるんだな。
 これで損害賠償裁判を提起され反論の場もなく1回結審、判決は訴額33万
円満額であるとくれば、誰でも怒るだろう。全責任は嶋ア量、あきらかに君に
ある。
 ここまで来ても、まだ弁護士会に責任があると主張するかね。うまく立ち回
らないと弁護士会から見捨てられるぞ!
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現実
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