>>2
新たに対象となるのは、
(1)集団等を構成する自然人の存在が認められること
(2)集団などに属する者が精神的苦痛などを受けるなどの具体的被害が生じている(又はそのおそれがある)と認められる、差別的言動

ネトウヨやビジウよは終わったな…