・日本の司法試験はハングルでも行われてるが
 ハングル版は日本語版よりも明らかに難易度が低い。
・商法には不特定多数の客との商取引を
 強制する項目はない。
 道義上明確に拒否することに問題がなくはないが
 客側が「権利の濫用」を前提とした取引を前提としている場合は
 拒否することに道義的問題はない。
 事実として、客が特定の属性を持ち
 深刻なトラブルを多数回起こした実績があるのならば
 取引の拒否に問題はないと考えてよい。