>>143
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
(略称ヘイトスピーチ解消法)ってのがあるね
罰則規定はないけど刑事罰を受けるのと所属組織から罰を受けるのは別の話だからね

あと問題の元所長は人事部に移動になっただけで正式な処罰はまだ決まってない