>>137
おい、違うじゃねえか
同機構は役員及び職員の身分は公務員としないが、役職員は刑法その他の罰則については、「みなし公務員」規定が適用される

みなし公務員(みなしこうむいん)とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。
このため、秘密の保持義務(いわゆる守秘義務)が求められるほか、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や公務員職権濫用罪等の汚職の罪、虚偽公文書作成罪、公務執行妨害罪等を適用される。

なお、国家公務員法及び地方公務員の制約(争議行為等の禁止や兼業の禁止等)を包括的に課されることはない