>>571
最高裁はその点を
「(厚生省通知は、)生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。」

っていってる
つまり、生活保護法では外国人への支給がカバーされてないから、改正までの間、厚生省通知で外国人への支給をカバーするってこと