最高裁判決文

「略。以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。」

○ 生活保護法では外国人への支給はカバーされてない
○ 行政庁の通知(厚生省通知)に基づく保護の対象となり得る