最高裁判決
福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件
平成26年7月18日最高裁判所最高裁第2小法廷判決

同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。

本件通知は行政庁の通達
本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない

以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく
保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。