・自動車
行政処分対象の歩行者保護違反、2点9000円
・自転車
刑事事件(器物損壊)による捜査対象及び民事訴訟対象

・動画により、歩行者が自転車を勢いをつけて自動車に向けて転がしたのは確実
・自転車が車両前面に当たったか、側面に当たったかはこの場合関係ない
・自動車が歩行者保護違反に該当するしないも、自転車の刑事上の責任には関係ない
(正面から突っ込んできた自動車から身を守る為にとっさに自転車を身体の前に出した、なら分かるが、今回の動画はそれに該当しない)
・自動車だから云々ではない。自転車側を擁護してる人間は、もしこれが自転車対自転車だったらどうなるのかよく考えてほしい。