>>928
安全運転義務について道路交通法第70条では
下記の通り規定しています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、
ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、
道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で
運転しなければならない。

もし車の運転中に他人に危害を加えたら、
たとえ自転車・歩行者に非があったとしても、
道交法70条違反となる。
(非の度合いによって過失相殺されるケド)