>>279
残念だが、判例ではアウトだな
サイト運営者は震えて眠れ

>破産の事実は官報公告によってたとえ不特定多数の人が認識し得る情報であっても,
>現実にその情報に接することができる或いは接した人は社会全体のごく一部であり,
>そのような事実に接していない大多数の人から受ける社会的な評価は正に法が保護
>の対象とした社会的名誉である。
>原告は破産した事実を親族に伏していたのであり,被告の不用意な情報開示によりそ
>のプライバシーが侵害され,原告の破産の事実が親族中に知れ渡り,その名誉が著しく
>侵害されたのである。
http://hanrei.saiban.in/d/7472