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▲昨年11月4日、ソウル中区のフランチスコ教育会館前に設置された慰安婦被害者の記録が書かれた銅版を見る市民。

 日本政府が2年以上受け取りを拒否してきた日本軍「慰安婦」損害賠償訴訟に対し、
韓国の裁判所が「公示送達」の方式で裁判を始めることにした。その間、
訴訟を起こした「慰安婦」被害者11人のうち5人が死亡した。

 日本軍「慰安婦」損害賠償訴訟裁判を担当するソウル中央地裁民事15部(ユ・ソクドン裁判長)は、8日に日本政府に損害賠償訴訟訴状と訴訟手引書の翻訳本を公示送達したと12日
、発表した。公示送達は、当事者の住所が分からなかったり、当事者が書類受け取りなどを拒否したりする場合、
訴訟書類などを裁判所のホームページなどに一定期間掲示すれば訴訟書類が渡されたものとみなす制度だ。公示送達は民事訴訟法の規定によって、2カ月後の5月9日0時から効力が発生する。
裁判所の関係者は「訴訟書類を当事者に直接交付するのが原則だが、何度も試みた末にこのような方法が不可能だと判断した裁判所が、
最終的に公示送達を決定したものとみられる」と説明した。

 以下ソース
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/33009.html