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放送法より引用

第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信でき
るように豊かで、かつ、良い放送番組に
よる国内基幹放送(国内放送である基
幹放送をいう。以下同じ。)を行うと
ともに、放送及びその受信の進歩発達
に必要な業務を行い、...目的とする。

これと20条

5  協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。