外為法第16条第1項
主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、
国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき
又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、
政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは
非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、
許可を受ける義務を課することができる。
外為法第10条第1項
我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、
閣議において、対応措置を講ずべきことを決定することができる。


日本政府が韓国に対する対抗措置を取るとしたら、その最大のものは、

外為法に基づくカネの支払いの凍結
外為法に基づくモノの輸出の凍結
観光ビザ免除プログラム凍結によるヒトの入国の制限
北朝鮮向け国連安保理決議に基づく韓国へのセカンダリー・サンクション
国連国際法委員会採択文書に基づく韓国への不法行為責任の追及