新井浩文被告の保釈を認める決定
02月27日 14時18分
東京都内の自宅でセラピストの女性に性的な暴行をした罪で起訴された俳優の新井浩文被告について、
東京地方裁判所は27日、保釈を認める決定をしました。
早ければ27日にも、およそ1か月ぶりに保釈される見通しです。

俳優の新井浩文被告(40)は、去年7月、東京・世田谷区の自宅マンションで、派遣型エステ店で
働く30代の女性セラピストに性的な暴行をした罪に問われています。
今月1日に逮捕され警視庁本部に勾留されていましたが、25日弁護士が保釈を請求し、
27日、東京地方裁判所は、保釈を認める決定をしました。

保釈金は500万円で、これを納めれば逮捕からおよそ1か月ぶりに保釈される見通しです。

警視庁によりますと、これまでの調べに対し、事実関係をおおむね認めた上で、「当時、
酒を飲んでいた。やっていないこともある」と供述していたということです。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190227/0026171.html