長崎市で昨年6月、小学生の女児(当時7歳)にわいせつな行為をしたなどとして強制わいせつ致傷と窃盗罪に問われた無職寺本隆志被告(66)の裁判員裁判で、
長崎地裁は21日、懲役7年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。被告は1992年に東京と長崎で女子中学生2人を殺害して服役。
その後、2013年に広島でも強制わいせつ事件を起こして再び服役し、今回の事件は出所後に起きた。

服役中「防止プログラム」実らず
 小松本卓裁判長は「(広島の事件で出所後)わずか4か月余りで犯行を決意しており、非難の程度は大きい」と述べた。

 判決によると、寺本被告は昨年6月5日、長崎市内の路上で女児にわいせつな行為をして、腰などにけがを負わせた。
また、同年5〜6月に市内の住宅2軒から別の女児の運動靴や下着などを盗んだ。

 被告は東京と長崎の事件で計約20年間服役。広島の事件では懲役4年の判決を受け、服役中には再犯防止プログラムも受講していた。
小松本裁判長は、広島の事件の出所から今回の事件までの期間が4か月余りだった点などに触れ、
「性的な興味に基づく犯行を短期間に重ねており、責任非難の程度は重い」と述べた。

 さらに、今回の事件のうち強制わいせつ致傷事件については、
「犯行が発覚しにくく、抵抗されにくいという理由から小学生の女児を選んでおり卑劣」と指摘。
被害女児が、被告と同年代の男性を怖がるようになった点などを挙げ、「精神的被害は大きい」とした。

 小松本裁判長は判決言い渡し後、「社会への復帰後、二度とこういうことを起こさないようにしてください」と説諭。被告はうつむきながら聞き入っていた。

出所4か月でわいせつ再犯…被告に懲役7年判決
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190222-OYT1T50095/