誤解してる人がいるようですが

> 不適合は、1時間準耐火構造、45分準耐火構造又は防火構造の仕様の外壁
とする必要があるにもかかわらず、外壁に用いるサイディングの取り付け方法や
外壁の下地材の間隔等が、国土交通大臣認定の仕様と異なるものであること

つまり、発泡ウレタンを使ったことではなく工事に問題ありということです。