政治資金規正法は、「寄付の質的制限」の{禁止される者又は禁止される行為」の1つとして「外国人、外国法人又はその主たる構成委員が外国人若しくは外国人である団体からの寄付受領」を禁止している。
違反すると、罰則のうち「3年以下の禁固又は50万円以下の罰金」が適用される。
違反者は、禁固刑であろうと、罰金刑であろうと、公民権が5年間停止される。選挙運動も禁止されるので、政治家としては終わり。