建築基準法
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(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するもの
とするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる
音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)
に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構
造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならな
い。
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