0770名無しさん@涙目です。(東京都) [IT]
2019/02/07(木) 08:56:00.37ID:D09YNr3N0無知なDQN運転手が多いようだが
http://news.livedoor.com/article/detail/15603831/
ーー小型車の運転手はクラクション(警音器)を鳴らしたことで道交法違反に問われますか
「道路交通法54条2項で、車両の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないことと
されている場合を除き、警音器を鳴らしてはならないとされています」
ーーどういうことでしょうか
「『法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合』とは、
左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない道路の曲がり角などです。
「本件の小型車のクラクションは、危険を防止するためではなく、発生した危険に対して怒りを
ぶつけるために鳴らされたものですので、例外に当たりません。
「警音器を鳴らしてはいけないのに、鳴らした場合は、道路交通法54条違反となり、
同法121条1項6号により2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります」
ーー本件のようなトラブルを防ぐため、運転手にはどんな心がけが求められますか
「法令をよく理解して、法令にしたがった運転をすることが大前提となると思います。
また、人間誰しも状況によって苛立つこともありますが、心にゆとりをもって
行動することがトラブルに巻き込まれないためには大切なことだと思われます」