シンガポールの『ティラミスヒーロー』に酷似しているとして話題になっている表参道の『HERO’s』に問い合わせたところ
先ほど返事が来た。
返ってきた質問は次の通り。

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・弊社は企業戦略上、FC店舗の展開を考えており、その中で今後の加盟店様を守る上で必要だと思われる商標登録を申請し、これが特許庁により認められたもの
・弊社は弊社の商品として独自のものと考えている
・弊社のお客様により良い商品の提供を続け、お客様のご理解に努める所存
・今後については、代理人を通して円満に話し合いを行く
(メールより一部を抜粋)
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このように特許庁により認められたので商標侵害はしていない。確かに特許登録はしてあり、商標侵害はしていないが、
モラルという考え方やコンプライアンス的な判断では企業戦略上成功と言えるのだろうか?
そして「弊社の商品として独自のものと考えている」だがどうやらキャラクターもロゴも名前も独自だという。
今後は代理人を通じて円満に話し合いを行っていくようだ。

今回の件はシンガポールの『ティラミスヒーロー』に酷似した店が表参道に1月20日にオープンし騒動に。
その店の名前が『HERO’s』。瓶入りティラミスというコンセプトや猫のイラスト、また『ティラミスヒーロー』の
商標を一部を変えて登録したりと問題が多々あるようだ。

そんなことから本家が『ティラミスヒーロー』の名前を使えなくなり『アントニオヒーロー』と名前を変える羽目になった。

追記:2019年1月22日 7時
編集部では他の商標登録問題についても引き続き追加質問を行った。

http://gogotsu.com/archives/47412
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表参道のティラミス店がシンガポールの店の盗用? 日本の盗用のせいで本家が名前を変える羽目に
http://gogotsu.com/archives/47393


https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1548079858/