本日公表を行った毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、
平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を
算定している雇用保険制度等における給付額に影響が生じております。

このため、平成16年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の一部及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を
受けた事業主の一部に対し、追加給付が必要となりました(現在受給中の方も該当する場合があります。)。

厚生労働省としては、国民の皆様に不利益が生じることのないよう平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施し、
また、本日、専用の問い合わせ電話番号を開設するなど、国民の皆様からのご照会・ご相談にきめ細かく対応してまいります。

1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係(別紙1参照)
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
・雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」(国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係(別紙2参照)
・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3)船員保険関係(別紙3参照)
・船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
・「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主等

https://jinjibu.jp/news/detl/15980/