https://mainichi.jp/articles/20190109/k00/00m/040/196000c?inb=ys

契約社員として2社で働き、長時間労働でうつ病を発症した大阪府の男性(49)が、
労災保険の休業補償金を1社分だけの賃金に基づいて算定したのは違法として、国に給付決定の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こした。
政府は会社員の副業や兼業を推進しており、男性側は「ダブルワークでは両方の賃金に対して補償すべきだ」と訴えている。