>>361
罰金刑で執行猶予はまずないぞ。
それ以前に示談ができれば起訴猶予だろう。
起訴されるような状態ならば起訴前の釈放はないし、二勾満期はまだ先だ。
よってこの事件は軽微と判断されたか、あるいは被害届を取り下げたと見るべきだ。