>>160
>>129>>160のように素直に読んだ解釈についての反論だぞ
協約で支払われた3億ドルは日本企業に対してにしか使えないこと
条約や合意議事録や付属議定書に請求権が賠償も含むと定義されていないこと
交渉で人道に対する罪や国際法違反について触れられていないこと
日本が法的責任を認めて謝罪せず個人の賠償支払いに同意していなかったことなどなど
これらのことを踏まえて文脈を解釈するとすべてを包含するような文言を使っているけど実はそうではない
日本はまだ賠償の責任を果たしていないという結論
ついでに2013年に公開された公文書で日本が賠償金を払っていなかったこともわかった