マクドゥーガル報告書(1998年)

この条約が当事国間の『財産』請求問題の解決を目指した経済条約であり、

人権問題に取り組んだものでないことは明白である。

韓国側代表が日本に示した請求の概要を見れば明らかなとおり、
この交渉には、戦争犯罪や、人道に対する罪、奴隷条約の違反、女性売買禁止条約の違反、
さらに国際法の慣習的規範の違反に起因する個人の権利侵害に関する部分は全くない

したがって、日韓協定第二条で使用される『請求権』という用語は、
このような事実が背景にあるという文脈で解釈しなくてはならない。
日韓協定に基づいて日本が提供した資金は、
明らかに経済復興を目的としたものであり、
日本による残虐行為の個々の被害者に対する損害賠償のためのものではない。

1965年の協定はすべてを包含するような文言を使用しているが、
このように、
二国間の経済請求権と財産請求権のみを消滅させたものであり、
個人の請求権は消滅していない。
したがって日本は、
自己の行為に現在でも責任を追わねばならない。」