韓国の徴用裁判の判決は
「違法な植民地支配と直結する
非人道的違法行為である徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定に含まれない」

であって
例えば徴用工の未払い賃金なんかは支払い命令を出してない
慰謝料請求権の支払い命令

未払い賃金なんかは逆に日韓請求権協定の完全かつ最終的な解決に含まれるという判断なんだろう

だから
日韓請求権協定に含まれない請求権は韓国政府に請求権がないから
韓国政府に支払い義務がない

韓国政府と徴用工が争うのは
勝手に最終的解決しちゃった
徴用工の未払い賃金みたいな
韓国の主張する日韓請求権協定に含まれる請求権の話で
判決がどうなっても

新日鉄や三菱の請求権は変わらないの