>>1
>1965年の日韓請求権協定で、3億ドルの無償資金援助を日本から受け取った韓国政府が補償するべきだと主張し

この3億ドルは個人の補償に使えない金


5億ドルは「日本国の生産物及び役務」でならなけらばならなかったのであり、内2億ドルは、両国間の「取極にしたがっ
て決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び役務」でならなければならず、「日本国の海外経済協力基金に
より行なわれる」のである。
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2013/11/post-6b54.html