0170名無しさん@涙目です。(富山県) [CN]垢版 | 大砲2018/12/15(土) 22:52:01.10ID:hrUsF9Od0 日本国憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 憲法違反なんだよなあ。