自転車に乗りながら「当たり屋」行為をして現金をだまし取ったとして、愛知県内の男性が詐欺容疑で11月29日に再逮捕されたことが報じられた。
この男性が当事者となっている事故の届け出が70件以上あり、愛知県警は余罪があるとみて調べているという。

TBSが報じたところによると、男性は11月4日、自宅近くの路上を自転車で走っている際にすれ違う乗用車のサイドミラーにわざと体をあてて事故を装い、示談金として現金1万5000円をだまし取った疑いがある。
男性は「本当の事故だ」と容疑を否認しているという。

実際、車を運転中に近くをすれ違ったりすり抜けたりする自転車もあり、こうした事案は他人事とは言えなさそうだ。
当たり屋行為に遭ったと疑われる場合、車の運転手や同乗者はどのような行動をとるべきだろうか。
交通問題に詳しい五十嵐亮弁護士に聞いた。

●警察に通報しないのは危険
ーー当たり屋行為が疑われる自転車から、示談金を払えなどと因縁をつけられた場合、車側はどのような対応をとるべきでしょうか

「まず交通事故が生じた場合、運転者には、道路交通法上、
負傷者の救護義務と警察への報告義務があります。

仮に当たり屋行為が疑われる場合であっても、警察に通報しなかったり、負傷者がいるのにその場を立ち去ってしまったりすると、
報告義務違反・救護義務違反として処罰される場合がありますので、注意が必要です。

むしろ、当たり屋行為が疑われる場合には、警察に通報したほうがよいといえるでしょう。
警察に来てもらった方が、当たり屋からの無理な示談金の要求や詐欺・脅迫等を抑止できるからです」

ーー「警察を呼ぶと面倒だからこの場で済まそう」などと、その場で示談金を求められることもありそうです

「はい、当たり屋の常習犯の場合は、警察を呼ばないように仕向ける人もいると思います。

ただ、本当に事故の被害にあったのであれば、警察に通報した上で、所定の手続きに基づいて保険金の請求をすればよいだけですので、
警察に通報しない理由がありません。なので、警察への通報をためらう人は要注意といえるでしょう」

示談金をだまし取る自転車の「当たり屋」必ず警察に通報する対処を
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15738652/