100歩合譲って仮にJRの配慮の欠いた説明の過失だったとしても
それが企業の所有物の命名権の剥奪、命名権という資産の没収というペナルティーに該当する重大な過失とは到底言えないから
公募について謝罪ぐらいはしても駅名撤回の義務は全く生じない