駐停車させることと運転することに線引きしたかったんだろ
停車を危険運転としてしまうと、駐禁区域に停めてる車も危険運転中になる恐れがある
いや高速道路なら、とか、幹線道路なら、とか、時速60キロ道路なら、とか
個別の道路状況に応じて、停車を危険運転とするか否か判別するのか
キリがないし、そもそも危険運転は運転中の規定
かなり厳しい状況で、それでもなお裁くとなれば、地裁のような論法しかあるまい