いやいや、停車に危険運転致死罪が適用できるかだけであらそうと、法律をキッチリ読めば高裁や最高裁で逆転される恐れがあるから、そこは争わず、
しかし、今回の停車行為は速度ある時の妨害行為(危険運転)の一環だと判断したんだろ。
むしろ頭いいわ。これだと弁護士は一環ではない証明が必要なだからな。