>>378
電車の運転手が線路内の人をひいても捕まらない
線路の中に立ち入ることを禁止しているから業務上過失致死傷罪にならない
高速道路も一般道と違い道路交通法で立ち入ることは禁止されてる
煽り運転の後にむりやり止めた時点で犯罪が成立だよ