個人の駐車場で駐車中の車に乗り込む前、エンジンも掛けておらず、荷物を積み下ろしの為にドアを開けたら隣の車にドアがぶつかったが修理費は任意保険で支払われる。それは車の運行中と看做されるからだ。(民事でそういう適用になるという事だろう)

石橋は、公道でしかも緊急時以外の駐停車が禁止されている、恐らくエンジンを切らずに
停車した訳だから上記条件よりよほど自動車の運行中に看做されると俺は思うわ。