"日韓併合は違法"とする徴用工判決の奇怪
「不法行為への慰謝料は協定外」という論理

2つの判決は、いずれも奇怪な論理構造をとっています。10月30日の判決文(*1)は、1965年の日韓基本条約に付随する形で締結された
「日韓請求権並びに経済協力協定」の合意内容を認めています。「日本が韓国に経済支援を行うことで、この協定の署名の日までの
両国及び国民の間での請求権は完全かつ最終的に解決される」という合意内容を、まず認めているのです。

その上で、協定合意の法的な取り決めをすり抜けるため、判決文では、日本の不法な植民地支配下でなされた強制動員への「慰謝料」として、
請求権を認めるとされています。未払賃金や補償金などの民事的な請求は1965年の請求権協定により、日本に求めることができません。
そのため、精神的な「慰謝料」という概念を新たに持ち出して、通常の民事的な請求と一線を画するとしたのです。

韓国大法院によると、1965年の請求権協定が締結された際、日本政府は過去の不法な植民地支配の非を認めなかったので、
請求権協定はその不法性に対する賠償についてカバーしておらず、その限りにおいて、不法性に対する賠償権は請求権協定によっても、
未だ有効であると結論づけているのです。そして、日本の不法行為に起因する賠償権を具現化するために、原告に精神的な「慰謝料」を
払えという判決を下したのです。とんでもない屁理屈、詭弁です。

https://president.jp/articles/-/26873