>>747
実態を見るんだよ

第3款 会費及び入会金等の費用
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm
> (1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる
> 特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められると
> きは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。