山下貴司法相は九日午前の衆院法務委員会で所信表明を行った。山下氏は外国人労働者の
受け入れを拡大する入管難民法などの改正案に関連し、公的医療保険などの社会保険料を
納めていない外国人労働者について「悪質な滞納者に対しては在留を認めないことを
検討している」と在留資格取り消しを含め検討していることを明らかにした。 (新開浩)

 与野党は同日の衆院議院運営委員会理事会で、同法などの改正案を十三日の本会議で、
審議入りすることで合意した。趣旨説明と安倍晋三首相らに対する質疑を行う。

 同法二二条(在留資格の取り消し)は虚偽の書類申請などで入国した外国人に対する在留資格の
取り消しを定めているが、社会保険料を納めない外国人に関する規定はない。

 自民党内には、外国人労働者が自営業者らが入る国民健康保険に加入した後、保険料を
納めずに日本の医療を受ける例があるとして問題視する意見がある。

 外国人による公的医療保険の利用を巡っては、会社員が対象の健康保険が、加入者本人に
扶養される三親等内の親族にも適用される。海外に住む外国人労働者の親族が、健保を利用して
日本で医療を受ける例があり、問題視されている。

 こうした不適切な利用を防ぐため、政府は健康保険法を改正して適用条件を厳格化する方針。
加入者の被扶養親族が適用を受けるためには、日本国内に居住していることを要件とする方向で
検討している。来年の通常国会への改正案提出を目指す。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018110902000285.html