>>815
だから車は


道路外の施設、コンビニやガソリンスタンド、自分の家の駐車場に入るためやむを得ない場合(A)以外は歩道に入っては駄目

(A)の場合は歩道に入る前に一時停止しなければやらない。

ってのが条文。

ところが自転車の場合は

自転車通行可の標識がある、児童や高齢者が乗る場合、車道を走行する事が危険な場合等(B)において歩道走行が認められている。


で(B)については一時停止の規定はない。

だから自転車と言えどコンビニに入る場合には一時停止義務はあるが
歩道走行が認められている場合において歩道に入る時には一時停止義務はないの。

わかる?