>>768
2  車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。


同一車線内の幅寄せも法的には進路変更になる。
後ろのチャリを妨害してはならない。