>>406
問題無いどころか、
日本国憲法の第四条、第五条に天皇が関わる国事行為の取り扱いについて、
第七条には天皇の役割について具体的に「儀式を行う」と記載がある

つまり、
全て日本国憲法に記された行為
これを「憲法違反」という者は日本国憲法を読んだことが無い人w