>>225
ちょっと調べたら、消滅時効の起算時点は個人が不法行為に対する請求権が残存していると知り得た時点だと、大法院は言ってるみたいだな
韓国の不法行為に関する消滅時効は、損害のあった事実から3年、提訴可能と知り得た時点から10年、何らかの障害により提訴出来なかった場合は提訴可能となった時点から3年らしい
韓国政府はこの件に関して、日韓基本条約に関する最終の文書公開が2005年8月に行われた時点を、「提訴可能となった時点」としているらしく
これを受けて韓国政府は2012年に出た判決が、他の当事者にとって「提訴可能と知り得た時点」との解釈で、そこから3年が消滅時効の成立時点になるとの見解を、2013年に示しているらしい
にも関わらず下級審の判決は最終宣告の確定日が消滅時効の起算点との解釈を示しているらしく、これによれば2018年10月の大法院判決が消滅時効の起算点になるんだと、つまり2021年10月が消滅時効成立日ということになる

って話であるなら、やはり韓国政府が日韓基本条約に関して、個人の請求権に関する考え方をころころ変えたことが、消滅時効の起算点を意図的に操作してることになるよな?
少なくとも、日本政府や日本企業が消滅時効に関して何らか悪意ある情報制限をかけたわけでなく、あくまで韓国政府の対応がまずかった、と言わざるを得ないんじゃないのかね?