つーかさ、過去の不法行為による損害賠償に関して、韓国って消滅時効はないの?

韓国が言うように、たとえ個人の請求権が日韓基本条約で消滅してなかった、としても
過去の不法行為からの消滅時効が経過してるなら、個人が民間企業に対して損害賠償を要求出来る訴訟事実は、既になくなっていると考えるべきなんじゃないの?

日本企業が厚意で、もしくは謝意で、示談に応じるべきってことなら、最高裁の付帯意見としてもまだ分からんじゃないけど
日韓基本条約の解釈以前に、韓国の国内法自体のゴールポストを、最高裁が動かしてしまってる、ってことにならんかね?

韓国法制に詳しい人おせーて