本当に法学部の教授なのか?
今回の件、仮に条約締結で支払った賠償金の中に含まれるという
のが双方の政府見解だった訳だけど、これをこの教授の言うように
賠償金を支払った場合、これは条約で支払った賠償金に含まれない
という意思確認になってしまうはず。
なので徴用工だと今後名乗り出てきて賠償金を要求してきたら
支払う義務が生じてしまう。
それが法律。

退職金規定が撤廃された会社で働いていて、退職時には退職金は
無いというのが雇用契約時に交わした内容であったとしても、同じ条件で
働いていた人が退職する時に会社が景気が良いので退職金支払って
あげると言って支払った場合、退職金規定は存在するという事になり
他の従業員も退職する際に会社に退職金の支払いを求める事ができる。
法律というのは、前例を作ってしまうといくら約束をお互い交わしていても
無効というか、それ以降に作られた前例に順ずるようにする事ができる。