韓国民法
第766条(損害賠償請求権の消滅時効)@不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効により消滅する。
A不法行為をした日から1O年を経過したときも、前項と同様である。

Aにより時効は成立するはず。なぜか@だけが問題になってるが?