0925名無しさん@涙目です。(東京都) [ニダ]垢版 | 大砲2018/11/04(日) 09:04:47.79ID:WnKLhl2Q0 韓国民法 第766条(損害賠償請求権の消滅時効)@不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効により消滅する。 A不法行為をした日から1O年を経過したときも、前項と同様である。 Aにより時効は成立するはず。なぜか@だけが問題になってるが?